高田マンション管理士事務所
管理計画認定制度とは
管理計画認定制度は、マンション管理適正化法にもとづき、マンションの管理計画が一定の基準を満たしている場合に、地方公共団体(都道府県・市区等)が認定する制度です(2022年4月開始)。
認定の有効期間は5年間で、5年ごとに更新が必要です。
管理組合の運営・管理規約・経理・長期修繕計画などが基準に適合しているかが審査されます。
認定を受けるメリット
認定は「きちんと管理されているマンション」であることの公的な裏付けになります。
住宅ローンの金利優遇
住戸を購入する方が【フラット35】を利用する場合、維持保全型として当初5年間の金利が年0.25%引き下げられます。
管理組合向けの優遇
マンション共用部分リフォーム融資の金利引き下げや、修繕積立金の運用先となる「マンションすまい・る債」の利率上乗せを受けられます。
固定資産税の減額
一定の要件を満たして長寿命化工事(外壁塗装・床防水・屋根防水)を行った場合、翌年度の建物部分の固定資産税が減額される特例(マンション長寿命化促進税制)の対象になり得ます。
資産価値・合意形成
管理組合が同意すれば認定マンションとして閲覧サイトで公表され、売却・賃貸時の評価材料になります。「管理を良くしよう」という組合内の合意形成のきっかけにもなります。
※ 各優遇の内容・適用要件・期限は、住宅金融支援機構・国・地方公共団体の定めにより変更される場合があります。
主な認定基準
国の認定基準は5つの分類で構成されています。1項目でも満たさないと認定を受けられません。
管理組合の運営
- • 管理者等(理事長等)・監事の選任
- • 集会(総会)を年1回以上開催
管理規約
- • 管理規約の作成
- • 緊急時の専有部分への立入り
- • 修繕履歴等の保管
- • 管理・財務情報の提供
管理組合の経理
- • 管理費と修繕積立金の区分経理
- • 修繕積立金を他会計へ充当しない
- • 3か月以上の滞納額が全体の1割以内
長期修繕計画
- • 計画・積立金額を総会で決議
- • 計画期間30年以上・大規模修繕2回以上
- • 修繕積立金が著しく低額でない
- • 一時金徴収・最終年度の借入残高がない
その他
- • 組合員名簿・居住者名簿を備え年1回以上確認
- • 自治体独自の基準があればその適合
令和9年(2027年)4月1日から認定基準が見直されます
地方公共団体への申請日が令和9年4月1日以降になる場合は、見直し後の新しい認定基準が適用されます(国土交通省公表)。細かな基準を定める事務ガイドラインの改訂版は、現時点ではまだ公表されていません。
新規申請・更新申請のどちらも、どちらの基準で審査されるかは申請のタイミングで変わります。いつ申請するのが有利か、当事務所が最新情報をもとにご助言します。
こんなお悩みはありませんか?
自分たちのマンションが認定基準を満たしているのか分からない
管理規約が古く、認定に必要な規定が入っているか不安
長期修繕計画や修繕積立金の額が基準に合っているか分からない
申請書類や総会決議など、何から手を付ければよいか分からない
当事務所が、現状の診断から改善、事前確認、自治体への申請まで、
理事会の皆さまに寄り添ってサポートします。
サービス内容
マンションの状況に合わせて、必要な支援だけをお選びいただけます。
適合診断
- 管理規約・総会議事録・決算書・長期修繕計画を確認
- 認定基準の全項目について適合・不適合を判定
- 不足している点と対応方法を整理してご報告
改善支援
- 認定基準に合わせた管理規約の改正
- 長期修繕計画・修繕積立金の見直しへの助言
- 認定申請の総会議案づくりのサポート
事前確認・申請サポート
- 申請書類の準備・チェック
- マンション管理士による事前確認(事前確認適合証の発行)
- 自治体への申請手続きのサポート
「事前確認」とは
認定の申請にあたっては、事前確認講習を修了したマンション管理士が、公益財団法人マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」を通じて国の認定基準への適合を確認し、「事前確認適合証」を発行する手続きが広く利用されています。事前確認適合証とあわせて地方公共団体へ申請することで、審査がスムーズに進みます。
当事務所の代表は事前確認講習を修了したマンション管理士です。診断から事前確認まで、窓口を変えずに一貫して対応できます。
認定取得までの流れ
無料相談
メールまたはオンライン面談で、マンションの状況と認定取得の目的をお伺いします。
資料のご提出・適合診断
管理規約・直近の総会議事録・決算書・長期修繕計画などをお預かりし、認定基準への適合状況を診断します。
改善支援(必要な場合)
基準を満たしていない項目があれば、規約改正や長期修繕計画の見直しなど、改善の進め方をご提案・支援します。
総会で申請を決議
管理計画認定の申請について、総会の承認を得ます。議案の作成もサポートします。
事前確認・適合証の発行
当事務所のマンション管理士が事前確認を行い、「事前確認適合証」を発行します。
自治体へ申請・認定
地方公共団体へ申請し、審査を経て認定通知書が交付されます。
(申請は、管理組合代表者もしくは行政書士による)
当事務所が選ばれる理由
事前確認まで一貫対応
事前確認講習を修了したマンション管理士が、診断・改善・事前確認・申請まで同じ窓口で対応します。
管理規約改正に強い
令和7年改正標準管理規約に準拠した規約改正を、首都圏で16件手がけています(2026年10月現在)。認定に必要な規約の手当ても、そのままご依頼いただけます。
新基準にも対応
令和9年4月の認定基準見直しについて、国の公表資料や説明会の情報を継続的に確認し、申請時期の判断をご助言します。
料金
| サービス | 内容 | 料金(税抜) |
|---|---|---|
| 事前確認のみ | 申請書類がそろい、認定基準を満たしているマンションの事前確認(事前確認適合証の発行) | 10,000円 |
| 申請サポート | 適合診断・改善支援・申請書類の準備・総会議案づくり・自治体への申請サポートなど | 個別見積 |
※ 上記のほか、マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービスのシステム利用料(1申請10,000円・税込)と、自治体が定める申請手数料(自治体により異なります)が別途必要です。
※ 認定のために管理規約の改正が必要な場合は、報酬額ページの規約改正料金によりお見積りします。
対応エリア
首都圏(東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県)の管理組合さまを対象としています。
お打ち合わせはオンライン面談にも対応しています。
※ 管理計画認定の申請は、マンションの所在する地方公共団体が認定制度を実施していることが前提となります。
よくあるご質問
Q. 認定を受けられるかどうか、まず確認だけしてもらえますか?
A. はい。適合診断だけのご依頼も承ります。診断の結果、基準を満たしていれば事前確認へ、満たしていない項目があれば改善の進め方をご提案します。
Q. どのような資料を用意すればよいですか?
A. 主に、管理規約、直近の総会議事録、役員(管理者等・監事)を選任した総会議事録、直前事業年度の貸借対照表・収支計算書、修繕積立金の滞納状況が分かる書類、長期修繕計画とそれを決議した総会議事録です。そろっていない資料があってもご相談ください。
Q. 管理規約が古くても認定を受けられますか?
A. 認定基準で求められる規定(緊急時の専有部分への立入り、修繕等の履歴情報の保管、管理・財務情報の提供など)が入っていない場合は、規約の改正が必要です。当事務所は規約改正も手がけていますので、あわせてご依頼いただけます。
Q. 管理会社に任せている場合でも依頼できますか?
A. はい。管理組合さまからの直接のご依頼を承ります。必要に応じて管理会社さまとも連携し、資料をご用意いただきます。
Q. 令和9年4月の基準見直しの前に申請したほうがよいですか?
A. 申請日が令和9年3月31日以前なら現行基準、4月1日以降なら新基準で審査されます。どちらが有利かはマンションの状況によって異なりますので、診断の際にご助言します。
Q. 認定の有効期間が切れる前の更新も依頼できますか?
A. はい。認定の有効期間は5年間です。更新申請の準備・事前確認もお手伝いします。
まずは無料でご相談ください
「認定を受けられそうか知りたい」という段階でもかまいません。
マンションの状況をお聞かせください。