総会通知の「議案の要領」とは?

マンションの総会(集会)を招集する際、区分所有法35条により、招集通知には「会議の目的たる事項」に加えて、次の4つの決議事項については「議案の要領」(目的事項をより具体的にした内容)まで記載する必要があります。

  • 共用部分の変更
  • 規約の設定・変更・廃止
  • 滅失した共用部分の復旧工事
  • 建替え

例えば「規約の変更」が目的事項であれば、議案の要領には「専有部分を民泊利用に供することを禁止する条項の新設」のように、変更内容が具体的にわかる記載が必要です。要領の記載が不十分なまま可決した決議は、後日、決議取消しの原因になり得るため注意が必要です。

令和7年の区分所有法改正では、この記載義務のあり方にも変更点があります。招集通知や議案書の作成でご不安な点があれば、理事会・総会支援でチェック・助言を行っています。

招集通知の時期と決議の範囲(区分所有法の規定)

区分所有法第35条第1項は、集会の招集の通知を会日より少なくとも1週間前に発することを定めています。この期間は規約で延ばすことができます(同項ただし書)。

また、同法第37条第1項は、集会ではあらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができると定めています。通知していない事項は、総会当日の緊急動議としても原則として決議できません。